よくあるご質問 >ドライバー保険の契約者が、取引相手先の法人が所有する車を業務にのみ使用する目的で借りた場合、補償の対象となりますか?
質問 ドライバー保険の契約者が、取引相手先の法人が所有する車を業務にのみ使用する目的で借りた場合、補償の対象となりますか?
- 回答(自動車)
- ドライバー保険で補償されます。
記名被保険者の使用者(勤務先)の業務のために、その使用者の所有する自動車を運転している場合は免責ですが、取引先と契約者の間に雇用関係はありませんので補償の対象となります。
詳細は、ドライバー保険約款にてご確認ください。
管理番号:5976 / 作成日時:
参考になりましたか?