よくあるご質問 >並行輸入車、改造車、型式不明車でもASV割引の適用は可能ですか?
質問 並行輸入車、改造車、型式不明車でもASV割引の適用は可能ですか?
- 回答(自動車)
- ①並行輸入車 自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車が対象です。 並行輸入車のAEB装置の有無に関する情報は、自検協のデータベースには登録されていませんが、割引適用条件を満たす発売年月の型式(※)でAEB装置が装備されていることが確認できれば、ASV割引の適用が可能です。 この場合、「販売業者による確認書」の取得が必要となります。 ②改造車 改造前後の型式がいずれも自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車である場合に限り対象です。 割引適用条件を満たす発売年月の型式(※)で、自検協のデータベースにおいてAEB装置が装備されていることが確認できれば、ASV割引の適用が可能です。 ③型式不明車 ASV割引の対象となりません。 型式別料率クラス制度の対象外である(総排気量に基づきクラスを決定する)ことから、対象外としています。 (※)ご契約のお車の型式が発売された年度(4月始まり)に3を加算した年の12月末以前に始期日(保険期間が1年を超えるご契約の場合は、各保険年度における始期日の応当日)がある場合にASV割引を適用します。なお、保険期間の中途で増車する場合の保険始期年月の取扱いは次のとおりとします。 ① 現存契約について、全車両一括特約が付帯されている場合 現存契約の始期日をもって、割引の適用可否を決定します。 ② 現存契約について、全車両一括特約が付帯されていない場合 契約明細書を用いて新たな自動車を追加する日を始期日とみなして、割引の適用可否を決定します。
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