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よくあるご質問 >並行輸入車、改造車、型式不明車でもASV割引の適用は可能ですか?

質問 並行輸入車、改造車、型式不明車でもASV割引の適用は可能ですか?

回答(自動車)
並行輸入車、改造車、型式不明車であっても次の①から③の全てを満たす場合にASV割引の適用対象となります。
①用途車種
■並行輸入車・・・自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車
■改造車・・・改造前後の型式がいずれも自家用普通自動車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車
■型式不明車…ASV割引の対象となりません。
②AEB装置が装備されていること
■型式不明車、改造車・・・自検協のデータベースでAEB装置が有と確認できること。
C ■並行輸入車・・・並行輸入車のAEB装置有無の情報は、自検協のデータベースには登録されていません。
ASV割引適用条件を満たす発売年月の型式で、AEB装置が装備されていることが確認できる場合は割引適用が可能。
その際、「販売業者による確認書」の取付けが必要です。
③型式発売年月
■自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪自動車・・・その自動車の型式が発売された年度(4月始まり)に3を加算した年の12月末までに保険始期日にある契約が適用対象。
並行輸入車、改造車、型式不明車であっても次の①から③の全てを満たす場合にASV割引の適用対象となります。

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