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よくあるご質問 >新車全損時代替自動車提供特約が付帯された契約で、契約内容変更処理により車両保険金額または新車保険金額を変更する場合の注意点について教えてください。

質問 新車全損時代替自動車提供特約が付帯された契約で、契約内容変更処理により車両保険金額または新車保険金額を変更する場合の注意点について教えてください。

回答(自動車)
■保険契約の満期日の属する月が、ご契約のお車の初度登録(検査)の属する月の翌月から起算して61か月(※1)超の契約で、契約内容変更処理により車両保険金額または新車保険金額を変更した場合、変更日時点の車両保険金額(※2)が新車保険金額の50%未満となるときには、この特約を削除しなければなりません。
■車両入替処理により初度登録の属する月の翌月から起算して61か月(※1)超のお車に入替する場合、変更日時点の車両保険金額(※2)が新車保険金額の50%未満となるときには、この特約を削除しなければなりません。

(※1) 61か月とは、経過月数が61か月以内のことをいいます(日数単位ではありません)。
(※2) 長期契約で最終保険年度以外を変更日とする場合は、最終保険年度の車両保険金額とします。

管理番号:5913 / 作成日時