よくあるご質問 >動物や鳥と衝突してご契約のお車が破損した場合は車両保険金の支払い対象となりますか?
質問 動物や鳥と衝突してご契約のお車が破損した場合は車両保険金の支払い対象となりますか?
- 回答(自動車)
- 契約始期:2024年01月01日以降
車両保険「10補償限定」特約において、ご契約のお車が「歩行者・動物との衝突・接触」の事故によって損害を被った場合に補償の対象となるよう改定されました。よって、動物(例えば馬や牛、鹿、犬など)との衝突や接触でご契約のお車が破損した場合は、保険金支払いの対象となります。
一般補償・『車両保険「10補償」限定特約』の場合は、動物であれ鳥であれ接触により損害が発生した場合は車両保険金の支払いの対象になります。
『車両保険「7補償限定」特約』が付帯された場合は、飛んできた鳥との接触であれば「飛来中の他物との衝突」に該当して保険金支払いの対象となりますが、動物(例えば馬や牛、鹿、犬など)との接触は対象外となります。
契約始期:2019年01月01日以降
2019年1月改定で、車両保険の「車両危険限定特約」が廃止され『車両保険「10補償」限定特約』と『車両保険「7補償限定」特約』が新設されました。
一般補償の場合は、動物であれ鳥であれ接触により損害が発生した場合は車両保険金の支払いの対象になります。
『車両保険「10補償」限定特約』・『車両保険「7補償限定」特約』が付帯された場合は、飛んできた鳥との接触であれば「飛来中の他物との衝突」に該当して保険金支払いの対象となりますが、動物(例えば馬や牛、鹿、犬など)との接触は対象外となります。
契約始期:2018年12月31日以前
一般補償であれば、動物であれ鳥であれ接触により損害が発生した場合は車両保険金の支払いの対象になります。
車両危険限定特約が付帯された場合は、飛んできた鳥との接触であれば「飛来中の他物との衝突」に該当して保険金支払いの対象となりますが、動物(例えば馬や牛、鹿、犬など)との接触は対象外となります。
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