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よくあるご質問 >集団扱契約とはどのような特約ですか?

質問 集団扱契約とはどのような特約ですか?

回答(自動車)
フランチャイズや協同組合等の「集団」自身もしくは「集団」に所属する者が保険契約者となる場合に、保険料 を集金者経由で払い込みます。
保険料は分割払であれば「分割割増なし」となり、一括払であれば「一般契約 に比べて5%割安」となります。
( 注1 )当該集団の「集金者」と当社の間で集金契約を締結していることが必要です。
( 注2 )保険契約者・記名被保険者・車両所有者にはそれぞれ所定の条件があります。

管理番号:5788 / 作成日時