よくあるご質問 >臨時代替自動車特約について、代車は契約の車と異なる用途車種であっても大丈夫ですか?
質問 臨時代替自動車特約について、代車は契約の車と異なる用途車種であっても大丈夫ですか?
- 回答(自動車)
- 代車の用途車種については特に制限はないので、問題ありません。
ただし、記名被保険者が臨時に借用して使用する自動車とは、2台以上ある場合、被代替自動車の代替としての臨時代替自動車は、次の順によって定めるものとします。
① 被代替自動車と同一の用途車種( 普通保険約款でご契約のお車の入替ができる用途車種区分表に掲げる用途車種をいいます。
)の自動車 ② 被代替自動車が整備工場等の管理下に入った時以降、臨時に借用して使用する自動車が記名被保険者の管理下に入った順
管理番号:5716 / 作成日時:
参考になりましたか?