よくあるご質問 >スポーツのプレー中(競技や練習も含む)に相手の選手にケガをさせた場合、「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」で補償されますか
質問 スポーツのプレー中(競技や練習も含む)に相手の選手にケガをさせた場合、「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」で補償されますか
- 回答(自動車)
- 法律上の賠償責任が発生すれば対象になります。
ただし、サークル、部活、試合、競技会等でスポーツに参加しているチーム内の人、対戦相手、審判員、観客・応援団は基本的には法律上の賠償責任が発生しません。
※故意・重大な過失および極端なルール違反などがあれば法律上の損害賠償責任が発生することがあります。
※2025年1月改定で「日常生活賠償特約」は「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」に名称が変更されました。
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