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よくあるご質問 >ファミリーバイク特約の対人・対物賠償で、保険金の支払対象とならない業務中の事故について教えて下さい

質問 ファミリーバイク特約の対人・対物賠償で、保険金の支払対象とならない業務中の事故について教えて下さい

回答(自動車)
ファミリーバイク特約の対人・対物賠償では、次のいずれかに該当する場合は業務中の事故について保険金をお支払いできません。
①被保険者が所有、使用または管理する原動機付自転車を、被保険者の業務(家事を除きます。
以下同様とします)のために、被保険者の使用人が運転している間に生じた事故
⇒【具体例】個人事業主(新聞販売店)が自動車保険(ファミリーバイク特約セット)に加入しているケースで、その事業主が所有する原付を従業員(家族以外)である新聞配達員が運転し配達中に歩行者をはねた場合は保険金は支払われません。

②被保険者の使用者(雇用契約上の使用者)の所有する原動機付自転車を、その使用者の業務のために、被保険者が運転している間に生じた事故
⇒【具体例】新聞配達員がマイカーの自動車保険(ファミリーバイク特約セット)に加入しているケースで、その配達員の雇主である新聞販売店が所有する原付を運転し配達中に歩行者をはねた場合は保険金は支払われません。

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