よくあるご質問 >電動アシスト自転車で歩行者にぶつかってケガをさせた場合も、「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」の補償対象ですか?電動アシスト自転車は車両に該当して補償対象外ですか?
質問 電動アシスト自転車で歩行者にぶつかってケガをさせた場合も、「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」の補償対象ですか?電動アシスト自転車は車両に該当して補償対象外ですか?
- 回答(自動車)
- 道路交通法上、自転車の区分に該当する電動アシスト自転車であれば、車両には該当しません。
その他、「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約の保険金をお支払できない場合(例えば、職務遂行に直接金起因する事故など)にも該当せず、被保険者が損害賠償責任を負担する場合は「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約の補償対象になります。
※2025年1月改定で「日常生活賠償特約」は「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」に名称が変更されました。
管理番号:5700 / 作成日時:
参考になりましたか?