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よくあるご質問 >事業用積載動産特約について、商品である美術品や骨董品は補償の対象ですか?

質問 事業用積載動産特約について、商品である美術品や骨董品は補償の対象ですか?

回答(自動車)
契約始期:2019年01月01日以降
補償の対象です。
2019年1月以降始期から、貴金属、宝石、書画、骨董とう、彫刻、美術品その他これらに準ずる物を補償の対象になるよう改定しています。

契約始期:2018年12月31日以前
補償の対象となりません。
普通保険約款(タフクル・タフビズ)の事業用積載動産特約<別表>事業用積載動産に含まれない物を参照下さい。

管理番号:5692 / 作成日時