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よくあるご質問 >ゴルフの練習中に他人にボールを当てて負傷させた場合、「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」で保険金支払対象となりますか。

質問 ゴルフの練習中に他人にボールを当てて負傷させた場合、「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」で保険金支払対象となりますか。

回答(自動車)
日常生活等で発生した「日本国内外での偶然な事故」により、他人を死傷させ法律上の損害賠償責任を負った場合に、ご契約の保険金額を限度に保険金をお支払いしますので、法律上の損害賠償責任を負う場合は補償されます。

※2025年1月改定で「日常生活賠償特約」は「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」に名称が変更されました。

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