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質問 「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」の被保険者は、記名被保険者と同居であれば生計の同一は問いませんか?
- 回答(自動車)
- 「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」の被保険者は、記名被保険者と同居であれば同一生計については問いません。
この特約は、1つのご契約のみに付帯していれば、記名被保険者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚(婚姻歴がないこと)の子がこの特約のお支払対象事故が発生した場合も補償されます。
※2025年1月改定で「日常生活賠償特約」は「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」に名称が変更されました。
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