よくあるご質問 >臨時代替自動車特約において、契約者は個人・法人のどちらでも契約できますか。
質問 臨時代替自動車特約において、契約者は個人・法人のどちらでも契約できますか。
- 回答(自動車)
- 臨時代替自動車特約は、契約者・記名被保険者の個人・法人は問いませんので、どちらでも契約できます。
管理番号:5625 / 作成日時:
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