よくあるご質問 >自転車に乗って自動車にぶつかり損害を与えた場合、「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」で補償されますか?
質問 自転車に乗って自動車にぶつかり損害を与えた場合、「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」で補償されますか?
- 回答(自動車)
- 「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」は、被保険者の日常生活に起因する偶然な事故で他人の財物を損壊したことで法律上の賠償責任を負担する場合に補償されます。
業務外(プライベート)で自転車に乗っている時に他人の自動車を誤って傷つけた場合は「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」で支払いの対象となります。
詳細は「ご契約のしおり(普通保険約款・特約)」でご確認ください。
※2025年1月改定で「日常生活賠償特約」は「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」に名称が変更されました。
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