よくあるご質問 >「弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約」とはどのような特約ですか?
質問 「弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約」とはどのような特約ですか?
- 回答(自動車)
- 被保険者が日本国内で発生した偶然な事故(自動車事故および自転車事故を含みます)によって、身体や財物に被害を被り、相手の方に損害賠償請求を行う場合または自動車事故によって、被保険者に法律上の賠償責任がないにもかかわらず、損害賠償請求された場合における次の費用をお支払いします。
●弁護士・損害賠償請求等費用 300万円限度
●法律相談費用 10万円限度
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