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よくあるご質問 >友人の車を二日間運転する場合、自分の契約で補償することはできますか?

質問 友人の車を二日間運転する場合、自分の契約で補償することはできますか?

回答(自動車)
記名被保険者が個人の場合、他人から借用した自動車を臨時に運転中に起こした事故は、「他車運転特約」「他車運転(二輪・原付)特約」により他人の自動車をご契約のお車とみなして補償されます。
※他人の自動車とは、ご契約のお車以外の自動車であって、その用途車種が自家用8車種であるものをいいます。
ただし、次の自動車を除きます。
①記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶者の同居の親族が、所有または常時使用する自動車。
②記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有または常時使用する自動車を自ら運転者として運転中の場合は、その自動車。

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