フィードバック

文字サイズ

よくあるご質問 >「他の自動車」を運転中に飛び石による窓ガラス破損事故にあった場合、「他車運転特約」を適用したら1等級ダウン事故として扱われるのでしょうか?

質問 「他の自動車」を運転中に飛び石による窓ガラス破損事故にあった場合、「他車運転特約」を適用したら1等級ダウン事故として扱われるのでしょうか?

回答(自動車)
2013年9月以前始期契約の「他車運転補償特約」では「他の自動車」の車両補償はご契約のお車の対物賠償で補償されていたため、「他の自動車」を運転中の飛び石による窓ガラス破損事故は、支払対象となりませんでした。
(一般的に賠償義務が生じないため。

2013年10月以降始期契約の「他車運転特約」ではご契約のお車の車両保険で「飛来中または落下中の他物との衝突」事故として支払われることから【1等級ダウン事故】となります。

管理番号:5598 / 作成日時