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よくあるご質問 >「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」の被保険者となる「監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者」は親族以外の第三者でもよいですか?

質問 「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」の被保険者となる「監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者」は親族以外の第三者でもよいですか?

回答(自動車)
「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」の被保険者となる「監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者」は親族に限られます。
親族とは、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族をいいます。

※2025年1月改定で「日常生活賠償特約」は「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」に名称が変更されました。

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