よくあるご質問 >「指定運転者」を当該法人の従業員とすることはできますか?
質問 「指定運転者」を当該法人の従業員とすることはできますか?
- 回答(自動車)
- 「指定運転者」は必ず法人の代表者(代表権のある者)でなければなりません。
指定運転者設定の際、法人の代表者であることの確認は定款等により行います。
(常務取締役、専務取締役でも代表権を有していない場合がありますので注意する必要があります。
)
管理番号:5588 / 作成日時:
参考になりましたか?
文字サイズ
よくあるご質問 >「指定運転者」を当該法人の従業員とすることはできますか?
管理番号:5588 / 作成日時:
参考になりましたか?