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よくあるご質問 >「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」の被保険者の範囲を教えてください。

質問 「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」の被保険者の範囲を教えてください。

回答(自動車)
被保険者は次の①~⑤に該当する方です。
①記名被保険者
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(婚姻歴がないこと)の子
⑤上記①~④の者が責任無能力者である場合は、その親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者。
ただし、その責任無能力者に関する保険金を支払う場合の事故に限ります。
※配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方(内縁)および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方(同性パートナー)を含みます。

※2025年1月改定で「日常生活賠償特約」は「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」に名称が変更されました。

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