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よくあるご質問 >弁護士費用に関する特約の着手金、報酬金の支払い限度額はいくらですか

質問 弁護士費用に関する特約の着手金、報酬金の支払い限度額はいくらですか

回答(自動車)
契約始期:2025年01月01日以降
①着手金の支払限度額
弁護士または認定司法書士に委任した事件の対象の経済的利益(A)に応じて次のように決まります。
ただし、事件受任時において事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、当社が認めた場合は、30%の範囲で増額することができます。
ア.(A)が125万円以下の場合・・・・・10万円
イ.(A)が125万円超300万円以下・・・・(A)×8パーセント
ウ.(A)が300万円超3,000万円以下・・・・(A)×5%+9万円
エ.(A)が3,000万円超3億円以下・・・・・(A)×3%+69万円
オ.(A)が3億円超・・・・・(A)×2%+369万円
②報酬金の支払限度額
弁護士または認定司法書士への委任によって確保された経済的利益(A)に応じて次のように決まります。
ただし、経済的利益(注)が確保されなかった場合は、0円とします。
なお、事件受任時において事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、当社が認めた場合は、30%の範囲で増額することができます。
ア.(A)が125万円以下の場合・・・・20万円
イ.(A)が125万円超300万円以下・・・・・(A)×16%
ウ.(A)が300万円超3,000万円以下・・・・・(A)×10%+18万円
エ.(A)が3,000万円超3億円以下・・・・・(A)×6%+138万円
オ.(A)が3億円超・・・・・(A)×4%+738万円
詳細は普通保険約款の各特約にてご確認ください。


契約始期:2024年12月31日以前
着手金、報酬金の支払限度額はそれぞれ次のようになります。
①着手金の支払限度額
弁護士または認定司法書士に委任した事件の対象の経済的利益(A)に応じて次のように決まります。
ただし、事件受任時において事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、当社が認めた場合は、30%の範囲で増額することができます。
ア.(A)が125万円以下の場合・・・・・10万円
イ.(A)が125万円超300万円以下・・・・(A)×8パーセント
ウ.(A)が300万円超3,000万円以下・・・・(A)×5%+9万円
エ.(A)が3,000万円超3億円以下・・・・・(A)×3%+69万円
オ.(A)が3億円超・・・・・(A)×2%+369万円
②報酬金の支払限度額
弁護士または認定司法書士への委任によって確保された経済的利益(A)に応じて次のように決まります。
ただし、事件受任時において事件の種類、委任事務処理の難易等の事情により、当社が認めた場合は、30%の範囲で増額することができます。
ア.(A)が300万円以下・・・・・(A)×16%
イ.(A)が300万円超3,000万円以下・・・・・(A)×10%+18万円
ウ.(A)が3,000万円超3億円以下・・・・・(A)×6%+138万円
エ.(A)が3億円超・・・・・(A)×4%+738万円
詳細は普通保険約款の各特約にてご確認ください。

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