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よくあるご質問 >事故が発生し、お互いの保険会社が同じであった場合、弁護士費用に関する特約は使えるのですか?

質問 事故が発生し、お互いの保険会社が同じであった場合、弁護士費用に関する特約は使えるのですか?

回答(自動車)
約款では、同一保険会社に加入する契約の場合に支払われないと記載されていませんので弁護士費用に関する特約を使うことはできます。
ただし、当社の場合は弁護士等に委任する場合はあらかじめ当社の承認が必要となります。

管理番号:5425 / 作成日時