よくあるご質問 >個人で複数台の自動車保険を契約しています。すべての契約に「弁護士費用に関する特約」をセットする必要がありますか?
質問 個人で複数台の自動車保険を契約しています。すべての契約に「弁護士費用に関する特約」をセットする必要がありますか?
- 回答(自動車)
- ご家庭で1つのご契約にセットされていれば、記名被保険者、その配偶者、記名被保険者、またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚(婚姻歴がないこと)の子が、これらの特約のお支払対象事故にあわれた場合も補償されます。
この場合、複数のご契約があるときは、他のご契約によって補償することも可能なため、重複部分の保険料が無駄となることがありますので、ご契約に際してはご確認ください。
1.「補償の対象となる方」の範囲は記名被保険者を中心に決まります。
ご契約の記名被保険者をご確認ください。
(注)ご契約者が同一であっても、記名被保険者がそれぞれ別居されている場合は、「補償の対象となる方」の範囲が異なります。
2.補償のセットの有無は、保険契約者ご本人だけではなく、ご家族のご契約についてもご確認ください。
3.火災保険などの自動車保険以外のご契約におきましても、同等の補償がセットされている場合がありますのでご確認ください。
4.複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約にのみセットされている場合は、そのご契約が解約となったときや、ご家族の状況変化(同居から別居への変化など)があったときに、補償が消滅することがありますのでご注意ください。
※弁護士費用に関する以下の特約を複数のご契約にセットされている場合には、お支払限度額が合算されます。
ご希望の保険金額(ご契約金額)かどうかをご確認のうえご契約ください。
■弁護士費用(自動車事故型)特約、■弁護士費用(自動車・日常生活事故型)特約、■弁護士費用(自動車・自転車事故型)特約
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