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よくあるご質問 >シルバーカーは交通事故特約の交通乗用具に該当しますか?

質問 シルバーカーは交通事故特約の交通乗用具に該当しますか?

回答(自動車)
該当しません。
シルバーカーとは、高齢者の杖・買い物籠・休息する際の椅子等の代わりに用いられる器具であり、2地点間の人員または物品の輸送にあたる「乗り物」とはいえません。
(注)よく似た呼称の製品にシニアカー(電動式)がありますが、これは交通乗用具に該当します。

管理番号:5407 / 作成日時