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よくあるご質問 >弁護士費用特約における弁護士・損害賠償請求等費用とは?

質問 弁護士費用特約における弁護士・損害賠償請求等費用とは?

回答(自動車)
契約始期:2025年01月01日以降
損害賠償に関する訴訟についての次のいずれかに該当する費用をいい、法律相談費用を除きます。
ただし、被保険者が、これらの費用を支出する際の手続等を行うことによって得られなくなった収入は対象となりません。
①あらかじめ当社の承認を得て保険金請求権者が委任した弁護士、司法書士または行政書士に対する弁護士報酬、司法書士報酬(注1)または行政書士報酬(注2)
②訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
③弁護士、司法書士または行政書士が委任事務処理のために事務所所在地を離れる必要がある場合で、移動によってその事件等のために拘束されたときの日当
(注1)  弁護士報酬、司法書士報酬とは、着手金および手数料については、弁護士または司法書士に委任した事件の対象に基づき算定される金額とします。
また、報酬金については、弁護士または司法書士への委任によって確保された利益に基づき算定される金額とします。
(注2)  行政書士報酬とは、書類の作成および書類の提出手続の代理の対価として算定される金額とします。

契約始期:2024年12月31日以前
損害賠償に関する訴訟についての次のいずれかに該当する費用をいい、法律相談費用を除きます。
ただし、被保険者が、これらの費用を支出する際の手続等を行うことによって得られなくなった収入は対象となりません。
①あらかじめ当社の承認を得て保険金請求権者が委任した弁護士、司法書士または行政書士に対する弁護士報酬、司法書士報酬(注1)または行政書士報酬(注2)
②訴訟費用、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用
(注1)  弁護士報酬、司法書士報酬とは、着手金および手数料については、弁護士または司法書士に委任した事件の対象に基づき算定される金額とします。
また、報酬金については、弁護士または司法書士への委任によって確保された利益に基づき算定される金額とします。
(注2)  行政書士報酬とは、書類の作成および書類の提出手続の代理の対価として算定される金額とします。

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