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質問 人身傷害家族臨時交通費用特約の遠隔地家族臨時交通費とは?
- 回答(自動車)
- 契約始期:2024年01月01日以降
被保険者の看護または葬儀参列等のために、遠隔地家族が、その居住地から現地(注)へ赴くための鉄道、船舶、航空機等の1往復分の通常の運賃をいい、被保険者1名につき遠隔地家族2名分を限度とします。
ただし、ハイヤー、グリーン車またはビジネスクラスもしくはファーストクラス等の利用により、通常の運賃を超過した場合は、その超過した金額は除きます。
交通費においては、燃料代、有料道路代金等を補償対象外とします。
なお、知人の車等を使用したときの謝礼については、改定以前より補償対象外でしたが、2024年1月1日以降始期用の約款ではその旨明記し対象外となる費用をわかりやすく記載しています。(注) 現地とは、被保険者の収容地または葬儀地をいいます。
契約始期:2023年12月31日以前
被保険者の看護または葬儀参列等のために、遠隔地家族が、その居住地から現地(注)へ赴くための鉄道、船舶、航空機等の1往復分の通常の運賃をいい、被保険者1名につき遠隔地家族2名分を限度とします。
ただし、ハイヤー、グリーン車またはビジネスクラスもしくはファーストクラス等の利用により、通常の運賃を超過した場合は、その超過した金額は除きます。
(注) 現地とは、被保険者の収容地または葬儀地をいいます。
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