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よくあるご質問 >国内特則で発行した中断証明書を使って再契約する際、必要な書類を教えてください。

質問 国内特則で発行した中断証明書を使って再契約する際、必要な書類を教えてください。

回答(自動車)
旧契約の引受保険会社より発行された中断証明書の提出が必要です。
(始期日に関わらず、2024年1月1日以降手続き分より中断証明書は原本ではなくコピー等の提出でも可)

実際の車両所有者と車検証上の所有者が相違する場合は、名義相違の理由を「ノンフリート所有者確認結果」欄に入力することで、名義相違の理由等の一筆(自認)の取付を不要とし、車検証等(写)の取付けも不要とします。
「ノンフリート所有者確認結果」欄において、「上記以外」を選択する場合は、車検証等(写)の余白に名義相違の理由や署名等(自認)を保険契約者に記入いただき、車検証等(写)を取付けます。
(始期日に関わらず、2020年10月12日以降手続き分より実施)
(注)「上記以外」は、原則として名義相違の理由として認められませんので、名義相違の理由を十分にご確認ください。

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