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よくあるご質問 >車両入替契約内容変更処理をした際の先進環境対策車割引の適用上の注意点を教えてください。

質問 車両入替契約内容変更処理をした際の先進環境対策車割引の適用上の注意点を教えてください。

回答(自動車)
(1)保険期間の中途で、車両入替契約内容変更処理を行った結果、この割引の適用条件を満たさなくなった場合は、車両入替契約内容変更処理後の新条件に対応する保険料についてこの割引を適用することはできません。
(2)保険期間の中途で、車両入替契約内容変更処理を行った結果、この割引の適用条件を満たした場合は、車両入替契約内容変更処理後の新条件に対応する保険料についてこの割引を適用します。
なお、この場合、車両入替日にかかわらず、車両入替後の自動車の初度登録(検査)年月から現存契約の保険始期年月までの期間に応じて適用します。
(3)車両入替契約内容変更処理の結果、入替後の自動車の初度登録(検査)年月の翌月から起算して現存契約の保険始期年月までの経過月数がマイナスになるときは、保険始期年月がご契約のお車の初度登録(検査)年月の翌月から起算して13か月以内とみなして割引を適用します。

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