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よくあるご質問 >先進環境対策車割引 (ハイブリッド車割引、電気自動車割引、燃料電池車割引、CNG車割引)とはどのような割引ですか?

質問 先進環境対策車割引 (ハイブリッド車割引、電気自動車割引、燃料電池車割引、CNG車割引)とはどのような割引ですか?

回答(自動車)
契約始期:2025年01月01日以降 ご契約のお車が「ハイブリッド車」、「電気自動車・プラグインハイブリッド車(PHV)」、「燃料電池車」または「CNG車」であり、始期日の属する年月がご契約のお車の初度登録(検査)年月の翌月から起算して13か月以内の自動車である場合に保険料を割引きます。 次の(1)から(4)のいずれかに該当する自動車とします。 ただし、適用対象車種は「自家用3車種」に限ります。「構内専用車」、「外務省登録自動車」および「臨時運行許可番号標または回送運行許可番号標を使用する自動車」については、この割引を適用できません。 (1) ハイブリッド車 内燃機関を有する自動車であわせて電気または蓄圧器に蓄えられた圧力を動力源として用いるものであって、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより自動車排出ガスの排出の抑制に資する自動車。 (2) 電気自動車・プラグインハイブリッド車(PHV) 電気自動車とは、電気を動力源とする自動車で、内燃機関を有するもの以外の自動車。 プラグインハイブリッド車とは、外部電源からの充電が可能なハイブリッド車。 (3) 燃料電池車 水素と酸素の化学反応により電力エネルギーを動力源とする自動車。 プラグインハイブリッド車とは、外部電源からの充電が可能なハイブリッド車。 (4) CNG車 内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で、自動車検査証等に燃料が圧縮天然ガス( CNG )であることが記載されている自動車。 契約始期:2024年12月31日以前 ご契約のお車が「ハイブリッド車」、「電気自動車・プラグインハイブリッド車(PHV)」、「燃料電池車」または「CNG車」であり、始期日の属する年月がご契約のお車の初度登録(検査)年月の翌月から起算して13か月以内の自動車である場合に保険料を割引きます。 次の(1)から(4)のいずれかに該当する自動車とします。 ただし、「構内専用車」、「外務省登録自動車」および「臨時運行許可番号標または回送運行許可番号標を使用する自動車」については、この割引を適用できません。 また、初度登録年月の無い車は対象外です。従って、標識交付証明書(初度登録無)が出ている自動車は対象外になります。 (1) ハイブリッド車 内燃機関を有する自動車であわせて電気または蓄圧器に蓄えられた圧力を動力源として用いるものであって、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより自動車排出ガスの排出の抑制に資する自動車。 (2) 電気自動車・プラグインハイブリッド車(PHV) 電気自動車とは、電気を動力源とする自動車で、内燃機関を有するもの以外の自動車。 プラグインハイブリッド車とは、外部電源からの充電が可能なハイブリッド車。 (3) 燃料電池車 水素と酸素の化学反応により電力エネルギーを動力源とする自動車。 プラグインハイブリッド車とは、外部電源からの充電が可能なハイブリッド車。 (4) CNG車 内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で、自動車検査証等に燃料が圧縮天然ガス( CNG )であることが記載されている自動車。

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