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よくあるご質問 >保険契約者が死亡しました。法定相続人はいません。保険契約者の内縁の妻へ名義変更(相続)できますか?

質問 保険契約者が死亡しました。法定相続人はいません。保険契約者の内縁の妻へ名義変更(相続)できますか?

回答(自動車)
法律上、内縁関係には相続権は発生しませんので、法定相続人がいないのであれば名義変更(相続)の手続きができません。
新規で自動車保険にご加入いただくことになります。

管理番号:5349 / 作成日時