よくあるご質問 >「記名被保険者等の変更時における等級継承期間の延長特則」を適用して、親から子に記名被保険者の変更を行います。記名被保険者の変更と同時に、親が所有していた自動車から子が新規取得した自動車に車両入替を行うことは可能ですか。
質問 「記名被保険者等の変更時における等級継承期間の延長特則」を適用して、親から子に記名被保険者の変更を行います。記名被保険者の変更と同時に、親が所有していた自動車から子が新規取得した自動車に車両入替を行うことは可能ですか。
- 回答(自動車)
- 親の自動車が廃車・譲渡・返還され、その代替として子が自動車を新規取得した日が同居期間中であれば、「車両入替時における等級継承期間の延長」を適用し車両入替が可能です。 別居後に子が代替自動車を新規取得した場合は、親と別居の子は車両入替不可の間柄となるため、車両入替自体の適用条件を満たさないことになります。
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