よくあるご質問 >通勤中の自転車事故は「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」の対象になりますか
質問 通勤中の自転車事故は「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」の対象になりますか
- 回答(自動車)
- 自宅と勤務地を往復するだけであれば普通保険約款の第4条「保険金をお支払できない場合」の被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任には当たらず補償の対象になります。
※2025年1月改定で「日常生活賠償特約」は「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」に名称が変更されました。
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