よくあるご質問 >本人限定を付帯していますが、「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」は本人以外の同居の親族は補償の範囲に入りますか?
質問 本人限定を付帯していますが、「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」は本人以外の同居の親族は補償の範囲に入りますか?
- 回答(自動車)
- 「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」は、本人限定を付帯した契約の場合でもご家族は補償されます。
「ご家族」とは、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子をいいます。
※配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方(内縁)および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方(同性パートナー)を含みます。
※2025年1月改定で「日常生活賠償特約」は「日常生活賠償(受託物賠償追加型)特約」に名称が変更されました。
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