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よくあるご質問 >傷害一時金特約の被保険者の範囲は?

質問 傷害一時金特約の被保険者の範囲は?

回答(自動車)
傷害一時金特約における被保険者は、普通保険約款人身傷害条項第2条[補償の対象となる方-被保険者](同条項について適用される他の特約がある場合はそれに従います。
)に規定する同条項の被保険者とします。

(1) この条項における被保険者は、次の①から③のいずれかに該当する者とします。
ただし、極めて異常かつ危険な方法でご契約のお車に搭乗中の者および業務としてご契約のお車を受託している自動車取扱業者は含みません。
① ご契約のお車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
)に搭乗中の者
② 上記①以外の者で、ご契約のお車の保有者(自動車損害賠償保障法第2条(定義)第3項に定める保有者をいいます。

③ 上記①および②以外の者で、ご契約のお車の運転者(自動車損害賠償保障法第2条第4項に定める運転者をいいます。

(2) 本条(1)の規定中、②の保有者または③の運転者(以下この(2)において「保有者等」といいます。
)は、保有者等がご契約のお車の運行に起因する事故により身体に傷害を被り、かつ、それによって保有者等に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限り、被保険者に含みます。
(3) この条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

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