よくあるご質問 >契約者は団体に所属している父、記名被保険者は同居の娘です。保険期間の途中で別居の息子(始期日時点は同居)に記名被保険者変更をします。解約つけ直しが必要ですか?
質問 契約者は団体に所属している父、記名被保険者は同居の娘です。保険期間の途中で別居の息子(始期日時点は同居)に記名被保険者変更をします。解約つけ直しが必要ですか?
- 回答(自動車)
- 保険期間の中途で記名被保険者を変更し、変更日時点に変更後の記名被保険者が団体扱の記名被保険者の要件を満たさなくなった場合は、団体扱・集団扱特約の失効(未払込保険料の全額の一括入金処理)、払込方式の変更、解約等を行う必要があります。
長期保険契約で、第1、第2保険年度に団体扱・集団扱の要件を満たさなくなった場合、当該保険年度の未払込保険料について一括繰上げ入金を行い、次の保険年度(第2、第3保険年度)から払込方式の変更(口座振替等)の処理を行うことも可能です。
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