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よくあるご質問 >搭乗者傷害(入通院/日数)特約の保険金額について知りたい

質問 搭乗者傷害(入通院/日数)特約の保険金額について知りたい

回答(自動車)
契約始期:2019年01月01日以降
この特約を付帯する契約は、被保険者1名について、入院または通院にかかわる保険金額を、次の通り設定します。
(1) ノンフリート契約(レンタカーA方式を含む)、ドライバー保険
① 入院保険金日額は、1,000円以上10,000円以内で、500円の整数倍
② 通院保険金日額は、500円以上5,000円以内で500円の整数倍
ただし入院保険金日額の2分の1を上限とします。

(2) フリート契約(レンタカーB方式を含む)
① 入院保険金日額は、1,000円以上15,000円以内で500円の整数倍
② 通院保険金日額は、500円以上10,000円以内で500円の整数倍
ただし入院保険金日額の3分の2を上限とします。

契約始期:2018年12月31日以前
この特約を付帯する契約は、被保険者1名について、入院または通院にかかわる保険金額を、次の通り設定します。
(1) ノンフリート契約
① 被保険者1名についての入院日額は、死亡・後遺障害の保険金額の1/1,000(10,000円を限度)、通院日額は、死亡・後遺障害の保険金額の0.5/1,000(5,000円を限度)とします。
② 上記①にかかわらず、次に定める上限欄の金額および下限欄の金額の範囲内で、500円の整数倍の金額にて設定することもできます。
入院日額通院日額
上限:死亡・後遺障害保険金額の1/1,000(注) 10,000 円を上限とします
下限:1,000円
死亡・後遺障害保険
上限:金額の0.5/1,000かつ入院日額の1/2(注) 5,000円を上限とします
下限:500円
(2) フリート契約
① 被保険者1名についての入院日額は、死亡・後遺障害の保険金額の1.5/1,000(15,000円を限度)、通院日額は、死亡・後遺障害の保険金額の1/1,000(10,000円を限度)とします。
② 上記①にかかわらず、次に定める上限欄の金額および下限欄の金額の範囲内で、500円の整数倍の金額にて設定することもできます。
入院日額通院日額
上限:死亡・後遺障害保険金額の1.5/1,000(注) 15,000 円を上限とします
下限:1,000円
死亡・後遺障害保険
上限:金額の1/1,000かつ入院日額の2/3(注)10,000円を上限とします
下限:500円

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