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質問 傷害一時金特約の保険金額について知りたい
- 回答(自動車)
- 契約始期:2025年01月01日以降
1回の事故につき、被保険者1名あたり次の通りとします。
(1) 治療日数が4日以内の場合:1万円
(2) 治療日数が5日以上の場合:下記のとおり
① 打撲、挫傷、擦過傷、捻挫等下記②~④以外のもの:10万円
② 骨折、脱臼、神経損傷( 脳・眼・頸けい髄・脊せき髄以外の部位)、上肢・下肢の筋・腱または靱帯の断裂:30万円
③ 上肢・下肢の切断、眼球の内出血または血腫、眼の神経損傷、眼球の破裂:50万円
④ 脳挫傷等の脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血腫、頸けい髄損傷、脊せき髄損傷、胸部・腹部の臓器損傷:100万円
なお、交通事故特約、犯罪被害事故特約またはファミリーバイク(人身傷害型)特約が付帯されている場合は、これらの特約で補償される事故の際にも傷害一時金が支払われます。
※2025年1月改定で「自動車事故特約」を廃止し「交通事故特約」に一本化しました。
契約始期:2018年01月01日以降
1回の事故につき、被保険者1名あたり次の通りとします。
(1) 治療日数が4日以内の場合:1万円
(2) 治療日数が5日以上の場合:下記のとおり
① 打撲、挫傷、擦過傷、捻挫等下記②~④以外のもの:10万円
② 骨折、脱臼、神経損傷( 脳・眼・頸けい髄・脊せき髄以外の部位)、上肢・下肢の筋・腱または靱帯の断裂:30万円
③ 上肢・下肢の切断、眼球の内出血または血腫、眼の神経損傷、眼球の破裂:50万円
④ 脳挫傷等の脳損傷、頭蓋内出血または頭蓋内血腫、頸けい髄損傷、脊せき髄損傷、胸部・腹部の臓器損傷:100万円
なお、自動車事故特約、交通事故特約、犯罪被害事故特約またはファミリーバイク(人身傷害型)特約が付帯されている場合は、これらの特約で補償される事故の際にも傷害一時金が支払われます。
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