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よくあるご質問 >傷害一時金に関する特約とはどのような特約ですか?

質問 傷害一時金に関する特約とはどのような特約ですか?

回答(自動車)
人身傷害対象事故により被保険者がその身体に傷害を被り、その直接の結果として、被保険者が医師の治療を要した場合には、その傷害に対して定額の保険金をお支払いするもので、保険金の支払い方によって次の2つの特約があります。
■傷害一時金特約
治療日数や傷害の部位・症状に基づいて保険金支払われます。
①治療日数が4日以内の場合・・・・・1万円
②治療日数が5日以上の場合・・・・・傷害の部位や症状に応じて10万円、30万円、50万円、100万円
■傷害一時金(1万円・10万円)特約
治療日数に基づいて保険金が支払われます。
①治療日数が4日以内の場合・・・・・1万円
②治療日数が5日以上の場合・・・・・10万円
上記それぞれの特約の支払保険金を2倍にする倍額払特約もあります。

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