よくあるご質問 >「自動車事故特約」・「交通事故特約」について複数の契約で支払対象となる場合の保険金支払方法は?
質問 「自動車事故特約」・「交通事故特約」について複数の契約で支払対象となる場合の保険金支払方法は?
- 回答(自動車)
- 保険法対応により「独立責任額按分方式」から「独立責任額全額方式」となりました。
これにより複数の契約がある場合に、独立責任額(他の契約がないものとした場合にその契約で補償すべき損害額)の全額をいずれの保険会社に対しても請求することができます。
なお、保険金を支払った保険会社は、独立責任額按分に基づいて算出した負担額を超えて支払った金額について、他の保険会社に対する求償権を有します。
⇒複数の保険会社に請求し、損害額以上の保険金を受領できるものではありません。
⇒上記のとおり、複数の契約に対して保険金を請求できますが、複数の契約があるときは、他の契約によって補償され重複部分の保険料が無駄となることがありますので、引受けの際は、保険契約者への確認を必ず行ってください。
※2台目以降の契約には、「自動車事故特約」・「交通事故特約」を付帯しないことにより、重複部分をなくすことができます。
なお、複数ある契約のうち、「車外危険」の補償が1つのご契約のみに付帯されている場合は、そのご契約が解約となったときや、ご家族の状況変化(同居から別居への変化等)があったときに、補償が消滅することがあることをご説明ください。
※2025年1月改定で「自動車事故特約」を廃止し「交通事故特約」に一本化しました。
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