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よくあるご質問 >「傷害従業員就業中対象外特約」は、個人契約者(私用のみの場合)に付帯できないのでしょうか?

質問 「傷害従業員就業中対象外特約」は、個人契約者(私用のみの場合)に付帯できないのでしょうか?

回答(自動車)
「傷害従業員就業中対象外特約」は、記名被保険者の業務に従事中の従業員に対し、人身傷害保険・自損傷害特約・無保険車傷害特約・搭乗者傷害に関する特約を対象外とする特約です。
従業員の業務従事中における事故を不担保とすることにより、労災保険との補償の重複をなくし、保険料の合理的な節減を可能とする特約です。
よって、ご契約のお車を業務に使用しないことが明らかな場合(私用のみの場合)はセットすることができません。
また、業務使用のある個人事業主、法人の保険契約であっても、従業員がいない場合にはセットすることはできません。

管理番号:5193 / 作成日時