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よくあるご質問 >「入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約」(旧「人身傷害サポート費用特約」)の「ペットシッター雇入費用」「ペット専用施設預け入れ費用」は、事故にあった方の家族がお世話可能な場合でも、保険金支払いの対象になりますか?

質問 「入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約」(旧「人身傷害サポート費用特約」)の「ペットシッター雇入費用」「ペット専用施設預け入れ費用」は、事故にあった方の家族がお世話可能な場合でも、保険金支払いの対象になりますか?

回答(自動車)
「ペットシッター雇入費用」・「ペット専用施設預け入れ費用」は、事故による傷害で入院された方が飼育従事者(ペットの世話を主として行う者)である場合や、飼育従事者以外の被保険者が入院したことにより飼育従事者がその看護のために付き添いが必要となった場合にお支払の対象となります。
飼育従事者以外のご家族によりペットのお世話が可能な場合であっても、看護等のためにペットシッターを雇入れたりペット専用施設に預け入れた場合は保険金支払いの対象になります。

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