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よくあるご質問 >「入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約」(旧「人身傷害サポート費用特約」)の「遠隔地家族臨時交通費」について、「遠隔地」の定義はあるのでしょうか?

質問 「入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約」(旧「人身傷害サポート費用特約」)の「遠隔地家族臨時交通費」について、「遠隔地」の定義はあるのでしょうか?

回答(自動車)
契約始期:2019年01月01日以降
2019年1月改定で、「入院・後遺障害時における人身傷害諸費用特約」(旧「人身傷害サポート費用特約」)では、遠隔地家族臨時交通費は補償項目から廃止されました。

契約始期:2018年12月31日以前
「遠隔地」とは、遠隔地の家族(被保険者の配偶者・子・父母)が葬儀参列または看護等のために、その居住地から現地へ赴くための1往復分の通常運賃(除くハイヤー・グリーン車等)として1万円を超える費用(免責金額1万円)としています。

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