よくあるご質問 >「対物超過修理費用特約」第2条に「被保険者が負担する」とありますが、いったん超過修理費用を立て替える必要がありますか?
質問 「対物超過修理費用特約」第2条に「被保険者が負担する」とありますが、いったん超過修理費用を立て替える必要がありますか?
- 回答(自動車)
- 不当利得を排除する観点から、「被保険者が負担する」という規定を入れています(被保険者が超過修理費用を負担しない、もしくはする意思がない場合には、本特約の保険金を被保険者に支払うことはできないことを明確化しています)。
被保険者が超過修理費用を負担する意思があれば、本特約の保険金をお支払することはできます。
なお、実際の修理を条件としていることも同様の趣旨によります。
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