よくあるご質問 >対歩行者傷害特約について、「相手の過失部分を特約で支払う」とパンフレットに書いてありますが、対人賠償で補償されない相手の過失部分の損害額まで相手に支払うことができるのがメリットという事ですか?最終的に話がついたら、相手の過失部分はあいおいニッセイ同和が相手に請求するのですか?
質問 対歩行者傷害特約について、「相手の過失部分を特約で支払う」とパンフレットに書いてありますが、対人賠償で補償されない相手の過失部分の損害額まで相手に支払うことができるのがメリットという事ですか?最終的に話がついたら、相手の過失部分はあいおいニッセイ同和が相手に請求するのですか?
- 回答(自動車)
- 相手方が歩行中や自転車乗車中の方の場合、責任割合に理解が得られず解決までに時間がかかってしまう場合がございます。
解決までの時間を短縮するために、相手の過失分まで補償する所がこの特約のメリットです。
相手に負担させない事でスピーディーに示談解決するための特約ですので、相手に請求は行いません。
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