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よくあるご質問 >「対歩行者等傷害特約」における「公的制度」とは?

質問 「対歩行者等傷害特約」における「公的制度」とは?

回答(自動車)
被害者を被保険者とする各種の社会保険制度を指し、自賠法第73条(他の法令による給付との調整等)に規定される他の法令(注)による給付を行う制度をいいます。(注)・他の法令の例示・健康保険法(大正11年法律第70号)・労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)・国民健康保険法(昭和33年法律第192号)・国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)・地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)・公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)

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