よくあるご質問 >記名被保険者の内縁の妻の連れ子(同居)は運転者年令条件の適用がされるか?
質問 記名被保険者の内縁の妻の連れ子(同居)は運転者年令条件の適用がされるか?
- 回答(自動車)
- 記名被保険者の内縁の妻の連れ子は、配偶者の同居の親族として運転者年令条件の適用対象となります。
但し、別居の未婚の子の場合は運転者年令条件にかかわらず補償します。
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