よくあるご質問 >「別居中の子」が一時的に帰省し運転します。「運転者年令条件(運転者年令条件特約)」の変更は必要ですか?
質問 「別居中の子」が一時的に帰省し運転します。「運転者年令条件(運転者年令条件特約)」の変更は必要ですか?
- 回答(自動車)
- 記名被保険者が個人の場合、年令条件は、
[1]記名被保険者
[2]記名被保険者の配偶者
[3][1]または[2]の同居の親族の方
[4][1]~[3]の方が営む事業の業務(家事を除きます)に従事中の従業員
の方に適用されます。
一時的に帰省された「別居中のお子さま」は、前記[1]~[4]にあたらないため、「年令条件(運転者年令条件特約)」の変更の必要はありません。
ただし、「運転者限定」を設定した場合は、上記の場合であっても、限定した運転者の範囲と異なる方が運転中の事故については保険金をお支払いできません。
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