よくあるご質問 >車両入替規定における廃車・譲渡・貸主への返還とはどういう意味ですか?
質問 車両入替規定における廃車・譲渡・貸主への返還とはどういう意味ですか?
- 回答(自動車)
- ■廃車・・・自動車の本来の用途における使用(人や物を運ぶこと)をやめ、その自動車の登録を抹消し手放すことをいいます。
(これを永久抹消または道路運送車両法の基づき行われることから同条の15条抹消とも言われています。
)
なお、車両入替規定では一時抹消(自動車自体は手元に残して登録のみ抹消すること。
15条の2抹消および16条抹消とも言われています。
)や車検切れの状態も廃車と同等に取り扱います。
■譲渡・・・自動車を第三者に譲ることです。
売買契約に基づき行われ、自動車買取店への売却や自動車販売店などへ下取り入庫をはじめ、個人間での売買も含みます。
譲渡の事実(所有権の第三者への移転)は車検証等の所有者が変わることで確認できます。
■貸主への返還・・・リース契約で借り入れていた自動車を契約期間の満了などに伴いリース会社へ返却することをいいます。
なお、貸主には、リース業者の他に貸借契約の貸主(例えば、官公庁など)も含みます。
※所有自動車が盗難された場合は、廃車、譲渡または貸主に返還されているものみなします。
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