フィードバック

文字サイズ

よくあるご質問 >契約者死亡に伴う名義変更で、相続人代表者(代表相続人)を記載するときに屋号は記載する必要はありますか?

質問 契約者死亡に伴う名義変更で、相続人代表者(代表相続人)を記載するときに屋号は記載する必要はありますか?

回答(自動車)
相続人代表者(代表相続人)による手続きの場合でも、屋号の記載は任意です。
記載が不可ということはありません。

管理番号:4992 / 作成日時