よくあるご質問 >契約者死亡に伴う名義変更で、相続人代表者(代表相続人)を記載するときに屋号は記載する必要はありますか?
質問 契約者死亡に伴う名義変更で、相続人代表者(代表相続人)を記載するときに屋号は記載する必要はありますか?
- 回答(自動車)
- 相続人代表者(代表相続人)による手続きの場合でも、屋号の記載は任意です。
記載が不可ということはありません。
管理番号:4992 / 作成日時:
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よくあるご質問 >契約者死亡に伴う名義変更で、相続人代表者(代表相続人)を記載するときに屋号は記載する必要はありますか?
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