よくあるご質問 >車検証の所有者名義の変更が済んでいない新規取得車と車両入替できますか?
質問 車検証の所有者名義の変更が済んでいない新規取得車と車両入替できますか?
- 回答(自動車)
- 新規取得自動車が名義変更中でも譲渡(売買)の事実があれば、車両入替は可能です。
実際の車両所有者と車検証上の車両所有者が異なる場合は、保険契約者に申告いただいた名義相違の理由を「ノンフリート所有者確認結果」欄に入力することで車検証への一筆(自認)の取付けと車検証(写)の取付けも不要です。
ただし、「ノンフリート所有者確認結果」欄において、「上記以外」を選択する場合は、現行どおり車検証等(写)の余白に名義相違の理由や署名等(自認)を保険契約者に記入いただき、車検証等(写)を取付けます。
(始期日に関わらず、2020年10月12日以降手続き分より実施)
(注)「上記以外」は、原則として名義相違の理由として認められませんので、名義相違の理由を十分にご確認ください。
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